D合・Dマル合判定
  新規の学部あるいは大学院設置の際には,文部省が教員の研究業績を審査し、その課程の教育者としてふさわしいかどうかを判定する。 D合が「博士課程講義担当者としての資格あり」の判定で,Dマル合が「博士課程演習担当者としての資格あり」の判定となる。 Dマル合は,研究者の再生産をしてもかまわないと文部省がお墨付きを与えることになり、新設の時にしか与えられないこともあって珍重される。

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